支部に対する援助金内規

〈 種類 〉

第 1 条
支部規則第6条に基づく支部に対する援助金等は、支部援助金、支部総会案内援助金、支部活動協力還元金、支部設立援助金、支部活性化援助金とする。

〈 支部援助金 〉

第 2 条
支部援助金は、次のとおり算出した金額を支部設立2年目から、当該年度の支部総会を開催した支部に対して交付する。
ただし、災害等の影響で止むを得ず開催中止となった場合は、所定の手続きにより交付することができる。
交付直前2年間の支部総会参加者数(多い年の人数を選択)に応じ、次表のとおり13段階に区分して援助金を交付する。
また、参加者数を確認できないときは、3万円の援助金を交付することができる。
総会参加者 援助金(万円)
10人以下 3
11人以上20人以下 4.5
21人以上25人以下 6
26人以上30人以下 7.5
31人以上35人以下 9
36人以上40人以下 10.5
41人以上45人以下 12
46人以上50人以下 13.5
51人以上55人以下 15
56人以上60人以下 16.5
61人以上65人以下 18
66人以上70人以下 19.5
71人以上 21

〈 支部設立援助金 〉

第 3 条
支部設立援助金は、次の式により算出した(イ)の金額を設立総会時に交付する。
2.既存支部と支部未設置地域が合併する場合は、(ロ)の金額を合併が承認された時に交付する。
    [地域支部]
    (イ)支部所属校友数×200円
       (案内状送付経費を目的とする)
    (ロ)支部未設置地域校友数×200円
       (    〃        )
    [職域支部] 一律 20,000円

〈 支部総会案内援助金 〉

第 4 条
支部総会案内援助金は、原則3年間に一回を限度に支部校友全員に対して送付される支部総会開催案内にかかる通信費(往復はがき代相当額)を補助するもので、次の(1)に掲載の計算式により算出した金額を上限として交付する。
ただし、特に必要性が認められる場合は、運営会議の承認を経て上記によらず支出することができるものとする。
また、支部独自で封書により発送する場合は、往復の通信費に加え①往信の封筒代、②返信はがき用紙代(官製はがきは通信費)と印刷代は援助金の対象とする。この場合の往信封筒用宛名シールは本部から支給する。交付申請は、別に定める様式(様式1)により支部長名で学園校友会会長宛に行うものとし、実費額を交付する。
なお、請求時には、支出を証明する書類(郵便局などの領収証等)を必ず添付するものとする。
(1)支部会員数×往復はがき代相当額
(2)この援助金の対象は、原則として、地域支部に限る。

〈 支部活動協力還元金 〉

第 5 条
支部活動協力還元金は、次のとおり交付する。
  • 2.前年の1月1日から12月末日の期間における ①学園校友会主催行事への参加費合計額、 ②校友タイムス広告費(名刺広告)、 ③学園への募金額を支部別に集計し、その総額の15% [1,000円単位止め(100円単位切り上げ)]を交付する。交付に際しては、1支部あたりの上限額を10万円とする。
  • 3.前年の1月1日から12月末日の期間における賛助金額を支部別に集計し、その総額の20% [1,000円単位止め(100円単位切り上げ)]を交付する。
  • 4.この還元金の交付に際しては、原則として地域支部に限るものとするが、本人の申し出により、居住地以外で実際に活動している地域・職域支部に集計を変更することができる。
  • 5.この還元金は当該年度の支部総会を開催した支部に対して交付する。
    ただし、災害等の影響で止むを得ず開催中止となった場合は、所定の手続きにより交付することができる。

〈 支部活性化援助金 〉

第 6 条
支部活性化援助金は、次のとおり交付する。
(1)青年部会活動援助金
[定義]青年部会は、満年齢50歳以下、5人以上の地域支部の会員で構成され、支部役員会または総会で設置が承認されていることを条件とする。ただし、女性部会員との重複登録はできないものとする。また、当該援助金の交付を受けた支部は、次年度以降5ヶ年以上の青年部会活動を部会員3人以上で継続すること。よって、毎年度に書面による活動報告を会長宛に行う。なお、継続しなかった場合、支部がそれまで交付を受けた当該援助金について返還を求めることもある。
<青年部会設置支援金>
  • (イ)青年部会設置支援金は、青年部会設置にあたり準備金として3万円を一度に限り交付する。
  • (ロ)申請は、所定の様式により設置後1ヶ月以内に支部長から会長に行うものとする。
  • (ハ)申請書受理後、運営会議の承認を得て翌月中に交付する。
  • (ニ)既設の支部も設置の条件を満たす場合は適用する。支援金申請方法は、(ロ)に準ずる。
<青年部会活動支援金>
  • (イ)青年部会活動支援金は、青年部会活動に対して支部が支援した額の1/2を交付する。ただし、活動回数に関わらず年度内の上限額を5万円とする。また、対象は通信費等を除く直接的な活動費に限定する。
  • (ロ)申請は、所定の様式により活動後1ヶ月以内に支部長から会長に行うものとする
  • (ハ)申請書受理後、運営会議の承認を得て翌月中に交付する。
(2)女性部会活動援助金
[定義]女性部会は、4人以上の地域支部女性会員で構成され、支部役員会または総会で設置が承認されていることを条件とする。ただし、青年部会員との重複登録はできないものとする。また、当該援助金の交付を受けた支部は、次年度以降5ヶ年以上の女性部会活動を部会員3人以上で継続すること。よって、毎年度に書面による活動報告を会長宛に行う。なお、継続しなかった場合、支部がそれまで交付を受けた当該援助金について返還を求めることもある。
<女性部会設置支援金>
  • (イ)女性部会設置支援金は、女性部会設置にあたり準備金として3万円を一度に限り交付する。
  • (ロ)申請は、所定の様式により設置後1ヶ月以内に支部長から会長に行うものとする
  • (ハ)申請書受理後、運営会議の承認を得て翌月中に交付する。
  • (ニ)既設の支部も設置の条件を満たす場合は適用する。支援金申請方法は、(ロ)に準ずる。
<女性部会活動支援金>
  • (イ)女性部会活動支援金は、女性部会活動に対して支部が支援した額の1/2を交付する。ただし、活動回数に関わらず年度内上限額を部会員9人以下の参加の場合は4万円、10人以上の参加の場合は5万円とする。また、対象は通信費等を除く直接的な活動費に限定する。
  • (ロ)申請は、所定の様式により活動後1ヶ月以内に支部長から会長に行うものとする
  • (ハ)申請書受理後、運営会議の承認を得て翌月中に交付する。
(3)地域行事等参加事業援助金
[定義]地域行事等参加事業は、地域で開催される行事等(来場者数が概ね1,000人以上の規模)に支部活動として実行委員会等に参画またはブースの出店等を行い、常翔学園および同学園に属する校友会のPRに寄与したと認められることを原則とする。
  • (イ)地域行事等参加事業援助金は、地域行事等参加事業に対して支部が支出した額を査定のうえで交付する。ただし、活動回数に関わらず単年度内の上限額を10万円とし、対象は通信費および販売にかかる費用(機材レンタル費を含む)等を除く直接的な活動費に限定する。
  • (ロ)申請は、所定の様式により活動後1ヶ月以内に支部長から会長に行うものとする。
  • (ハ)申請書受理後、運営会議の承認を得て翌月中に交付する。
(4)オンラインツール利用援助金
[定義]支部活動として、総会・定例会等の案内及び出欠確認、会議への出席、活動報告、アカウント生存確認、緊急連絡網対応等にかかるオンラインツール(ハードウェアは除く)利用料に対して交付する。
  • (イ)オンラインツール利用援助金は、単年度の申請回数に制限はないが、単年度の交付金限度額を10万円とする。
  • (ロ)申請は、所定の様式により支部長から会長に行うものとする。
  • (ハ)申請書受理後、運営会議の承認を得て翌月中に交付する。

〈 内規の改廃 〉

第 7 条
この内規の改廃は、運営会議の承認を得なければならない。

付  則 この改正内規は、2024年4月15日の運営会議で承認され、
同年4月1日に遡及して施行する。

広域活動援助金について(内規)

<目的>
第1条 複数の支部が合同で事業を行う事により、参加支部の相乗的な活性を図ることが期待できる多様な広域活動に対して援助を行う。(以下、広域活動援助金という)

<構成>
第2条 広域活動援助金は、(1)行事参加費に対する援助金(以下、参加費援助金という)と、(2)地域特性による参加交通費の負担を軽減するための援助金(以下、交通費援助金という)から構成される。

<参加費援助金>
第3条 参加費援助金は、参加者一人当たりの援助額1,000円に参加人数を乗じた金額とし、その上限は設けない。
ただし、広域活動事業と支部総会を同一日に開催した場合、総会開催支部会員は当該援助金額算出の対象としない。

<交通費援助金>
第4条 交通費援助金は、3県以上にまたがる支部が合同で事業を実施した場合に10万円の援助を行う。

<交付条件>
第5条 参加会員数が10人に満たない場合は交付の対象としない。また、3支部以上の参加を必要とする。
2.交付はその構成されるグループの代表的活動に対し単年度に2回を限度とする。
3.交付は1支部につき単年度に2回を限度とする。

<申請及び交付>
第6条 交付申請は、事前に別に定める様式(様式1:「広域活動事業計画書兼援助金交付申請書)により幹事支部長名で学園校友会長宛に提出するものとし、本部関係部署により事業の有効性を確認の上、会長承認のもと交付の可否を決定する。
2.幹事支部長は、事業終了後、速やかに別に定める様式(様式2:「広域活動事業報告書」)を学園校友会長宛に提出すること。
3.交付額は、上記「広域活動事業報告書」に基づき決定する。

<改廃>
第7条 この内規の改廃は、運営会議の承認を得なければならない。

付 則 この改正内規は、2024年4月1日から施行する。

学園章の使用について(内規)

学園章を各支部で使用するにあたり、つぎのとおり取り扱う。

<形状等>
第1条 学園章の意匠を以下のとおりとする。

サンプル カラー ※モノクロで使用の場合、色の濃淡を可能な限り再現する。
ブルー部分 特色:DIC219 レギュラー4色:C100/M40/Y30/K0
RGB:R0/G117/B156
グレー部分 特色:DIC513 レギュラー4色:C10/M0/Y10/K30
RGB:R185/G194/B187

<使用申請>
第2条 学園章を使用する場合は所定の様式を用いて事前に支部長から会長に申請し、許可を得なければならない。
2.申請は支部単位とし、個人での申請は認めない。
3.一度申請し使用許可を得た学園章を同一の目的かつ用途に継続して使用する場合は、再度の申請は不要とする。

<使用範囲>
第3条 使用支部は、営利を目的とした使用でない場合に限り、学園章を使用できる。ただし、事前に申請した範囲での適切な使用に努めなければならない。

<遵守事項>
第4条 使用支部は、本内規に定める事項を遵守するとともに、学園章の品位と尊厳の保持に努めなければならない。
2.学園章の使用に際し、常翔学園校友会の名称ならびに各支部の名称を併記しなければならない。

<使用の取消等>
第5条 会長は、使用支部が使用範囲や遵守事項に違反したと認めるときは、当該使用を取り消し、または使用を中止させることができる。
2.許可を得ず学園章を使用した場合は、会長は、当該使用を中止させるものとする。
3.前二項により、使用の許可を取り消し、または使用を中止させたことにより損害が生じることがあっても、学園校友会はその責を負わない。

<改廃>
第6条 この内規の改廃は、運営会議の承認を得なければならない。

付則 この内規は、2020年2月3日から施行する。

各種申請・報告書フォームデータ

支部援助金関係
支部データ提供依頼関係
その他
お問い合わせ先
常翔学園校友会事務局まで
電話:06-6955-6662(受付時間 9:00AM〜5:00PM土・日・祝日を除く)
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